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2016/6/17経済・ビジネス

民泊解禁前夜!!民泊の全面解禁に向けて知っておくべきこととは!?

民泊解禁前夜!!民泊の全面解禁に向けて知っておくべきこととは!?

民泊とは、一般の住宅の全部又は一部を活用して、旅行者を有料で泊めることができるサービスを指します。旅館との違いは、食事やお風呂のなどの営業サービスは一切なく、あくまでも寝る場所を提供するというものです。平成28年4月から民泊の規制緩和が行われ、簡易宿所営業の許可要件の基準が改正され、宿泊者1人当たりの面積3.3平方メートルに、宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられることになりました。また、平成28年の5月には民泊の滞在日数を7日以上とする規制緩和の見直しが検討されており、新しい事業サービスとして高い注目を浴びています。そこで今回、民泊のサービスについて改めて紹介します。

そもそも民泊とは?

民泊とは、一般の住宅を旅行者に有料で提供するサービスです。平成28年4月以前は、旅館業法の許可がなければ、旅行客から宿泊料をとり自宅や空き家の一部に宿泊してもらうことはできませんでしたが、平成28年4月から民泊サービスの規制緩和により、旅館業の営業許可を事前に申請して受理されると、民泊サービスを行うことができるようになりました。自宅の1室が空室だから、ぜひ民泊サーピスを活用したいと両手を上げて喜んでいる人は、少しお待ちください。実は、民泊サービスには規制があり、現在その規制により不振な状況が続いています。そこで、現在民泊サービスのルールの見直しが必要だと、国会で話し合いがされている段階なのです。では、今の段階での民泊の条例についてご紹介します。

民泊の条例とは?

現段階での民泊サービスに伴う条例は、民泊の施設が所在する都道府県で、旅館業法上の許可を受ける為に申請する必要があります。申請しないまま民泊サービスを行った場合には、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処されます。一度に宿泊させる宿泊者数については、10人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3平方メートルに、宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられます。また、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設などの簡易宿所営業の許可を取得する場合、フロントの設置を要しないので、一般の自宅を民泊サービスの為に、解放しやすくなりました。民泊事業の滞在日数については、現在のところ7日以上の滞在日数に条件を満たしていることが必要になります。

今後期待されている民泊サービスの規制緩和とは?

現在のところ、7日以上の滞在日数の条件を満たしていることが絶対条件ですが、その条件がネックとなり、利用者が現れない状況が続いています。そんな状況を見兼ねた大阪府知事の松井一郎氏が、石破茂地方創生担当大臣に対して、民泊の利用日数を7日から3日に条例が緩和するように申請しました。現在のところ検討中となっていますが、まだまだ民泊に関する条例を見直す必要があるとされています。今後も、民泊サービスに関するニュースから目が離せません。

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