1. 既存不適格

既存不適格

建築時には適法に建てられた建築物であって、その後の法令改正や都市計画変更などによって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物を指します。そのまま使用していても違法というわけではありませんが、増築や建替えなどを行う際には、不適格な部分について法令に適合するよう手直しをする必要があります。 (協力: ロードスターキャピタル株式会社)
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