1. 利益準備金

利益準備金

余剰金から 配当 を出すたびに、その10分の1以上を積み立てるべきもの。 資本準備金 との合計が4割以上であれば積み立てる必要がない。

かんたんに言うと…

利益の1割以上を原則積み立てておかなければならない!