1. 任意組合

任意組合

民法に基づいた組合形式の共同事業体のことで、複数の者が金銭などを出資し、共同で事業を行うことになります。 任意組合 員は、 匿名組合 員とは異なり、組合としての事業については無限責任を負うことになります。 (協力: ロードスターキャピタル株式会社)
1万円からの不動産投資OwnersBook