1. 不動産投資顧問業

不動産投資顧問業

不動産投資を検討している顧客に対し、不動産投資について委託を受け、専門的な見地から投資の助言・調査・報告、投資の判断、取引の代理などを行う業務を指します。 その業務は大きく以下の2つに分けられます。 (1) 不動産投資の判断に対する助言等の業務(投資助言) (2) 投資判断とともにそれにもとづく取引を委任される業務(投資一任) 不動産投資顧問業 者は国土交通省の 不動産投資顧問業 登録制度の登録簿に登録することができますが、その種類には、上記(1)の業務のみを行う「一般 不動産投資顧問業 」と、上記(1)と(2)の業務を行う「総合 不動産投資顧問業 」とがあります。 (協力: ロードスターキャピタル株式会社)
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